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長期収載品の選定療養について

令和6年度の診療報酬改定により、10月から長期収載品*1の選定療養*2の制度が開始されます。

この制度は、長期収載品を処方した場合に、後発医薬品との差額の一部を選定療養費として患者さんにご負担いただくものです。ただし、医師が、医療上の必要性があると判断した場合や、後発医薬品の提供が困難な場合は対象外となります。

薬に関してご不明な点がございましたら、主治医又は薬剤師にお尋ねください。

*1…長期収載品とは

後発品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品で後発品収載から5年以上が経過しているものや後発品置換え率が50%以上のものなどの要件に該当する医薬品です。対象医薬品は厚生労働省のホームページで公表されています。

*2…選定療養とは

保険診療と保険外診療を併用できる制度のひとつであり、保険外診療にあたるものです。保険給付ではないため、消費税が別途かかります。