保険外負担・保険外併用療養費に関する事項
当院では、保険外負担として次の項目について、その使用料及び回数に応じて実費負担をお願いしております。
- 保険外負担に関する事項①・②(令和6年10月1日現在)
保険外併用療養費に関する事項
同じ症状による通算の入院が180日を超えますと、患者さんの状態によっては健康保険からの入院基本料15%が当院に支払われません。180日を超えた日からの入院が選定療養対象となり、入院基本料の15%(1日につき5,160円消費税込)は特定療養費として患者さんのご負担となります。