新型コロナ5類感染症への位置づけ変更に伴うお知らせ
令和5年5月8日から新型コロナの感染症法上の位置づけが2類相当から5類に変更され、季節性インフルエンザと同様の取扱いになります。
変更の主なポイント(令和5年5月8日~)
- 外出等の制限がなくなります
- 発生届や陽性者登録がなくなります(陽性者健康フォローアップセンターへの登録はなくなります)
- 治療費に自己負担額が生じます
詳細については、山形県新型コロナポータルサイト(新型コロナの5類感染症への位置づけ変更について)をご覧ください。
相談窓口
新型コロナ総合コールセンター(5月8日~)
新型コロナが疑われる場合の受診相談、自宅療養中の健康相談、後遺症に関する相談
- 電話する 0120-567-690(24時間受付)
発熱等かぜ症状で当院を受診するかたへ
発熱・鼻汁・咳などのかぜ症状のある患者さんは、看護師による電話問診後、来院時間を調整し発熱外来から院内にお入り頂いております。受診を希望するかたは、令和5年5月8日以降も引き続き受診前に電話で連絡をお願いいたします。
関連項目